「クーリング・オフ」という言葉を聞いたことはありますか?クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん申し込みや契約を締結した場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリング・オフをすると、支払った代金は返金され、商品を受け取っている時は引き取ってもらえます。商品を返送する場合の費用は事業者が負担します。
なお、店舗での購入や通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。通信販売は返品の条件について特約がある場合は、特約に従うことになります。
■クーリング・オフの方法
・書面(はがき可)または電磁的方法(電子メールや専用フォーム)で通知します。
・契約書面を受け取ってから8日(もしくは20日)以内に通知を出します(販売方法によって期間が異なります)。
・通知には「いつ・だれの・何の契約(商品名や金額)、通知を出す日、契約を解除すること」がわかるように書いてあれば大丈夫です。クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
・発信した日にクーリング・オフの効果が発生するので、発信の記録を残しておくことが大事です。
書面(はがき)の場合は、両面ともコピーをとり、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する。
電子メールや専用フォームの場合は、送信メールや画面のスクリーンショットを保存しておく。
クーリング・オフについてよくわからない時は、消費者センターにお問い合わせください。また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、書面に不備があったり、販売方法に問題がある場合は、契約の解除や取り消しができることもあります。あきらめずにご相談ください。
困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターへご相談ください
問合せ:
消費者センター【電話】73-8017【E-mail】seikatsu@city.awara.lg.jp
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)「泣き寝入りは、いやや(188)!」
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