文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費者センターだより/エステティックサービスに関するトラブル~解約編~

6/36

福井県あわら市

エステティックサービスの相談で、特に解約に関するトラブルについて今回は紹介します。

■相談事例
・1,000円でお試しの脱毛エステに行ったら、今ならお得なコースがあると言われ、20万円の通い放題コースの契約をした。しかし、よく考えると高額で支払いが不安なので解約したい。
・1年間で12回通える美顔エステを契約し、10万円を支払ったが、途中で仕事が忙しくなり通えなくなった。解約を申し出たところ、返金額はほとんどないと言われた。
・通っていた脱毛エステが倒産した。未施術分があり代金もクレジットカードで支払っている途中だが、どうしたらよいか。

■アドバイス
エステティックサービスの契約で、契約期間が1カ月を超え、総額が5万円を超えるものは、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
契約期間内は中途解約もでき、違約金の上限額が法律で定められています。通い放題コースなどでは、施術の期間や回数が有償提供部分と無償提供部分(アフターサービス)に分かれていることがありますが、中途解約の清算ルールは有償提供部分のみが対象となるので、契約期間や内容をよく確認し、理解できるまで説明を受けましょう。
事業者が倒産して破産手続きが開始されると、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれ、返金などについて直接交渉することはできません。破産管財人からの連絡を待ち、対応を確認しましょう。事業者のホームページに情報が掲載されることもあります。
また、クレジットカードで分割払いをしている場合は、クレジットカード会社へ今後の支払いを止めるよう申し出ることができます(契約解除や返金を主張できるものではありません)。クレジットカード会社に相談しましょう。

困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターへご相談ください

問合せ:
消費者センター【電話】73-8017【E-mail】seikatsu@city.awara.lg.jp
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
「泣き寝入りは、いやや(188)!」

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU