物価高の負担感が特に大きい低所得者世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯に対し給付します。
給付額:1世帯当たり10万円
対象:勝山市民(令和5年12月1日時点)で、世帯全員の令和5年度の住民税が次のいずれかに該当する世帯
・「住民税均等割のみ課税」の人のみで構成される世帯
・「住民税均等割のみ課税」の人と「住民税均等割が非課税」の人で構成される世帯
※ただし、世帯の全員が令和5年度の住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象になりません
■子ども加算
住民税非課税または均等割のみ課税世帯の給付金の対象になる世帯のうち、次の児童を扶養している場合は追加の給付が受けられます。
対象となる児童:
・基準日(令和5年12月1日)時点で、世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児
・同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
追加給付の金額:児童1人当たり5万円
対象と思われる世帯には市役所から本給付金の申請書を送付しておりますので、要件などを確認し、必要事項を記入の上、福祉課までご持参ください。
締切:3月15日(金)
問合せ:福祉課
【電話】87-0777
<この記事についてアンケートにご協力ください。>