■「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます
◆年金を受給している方へ
▽源泉徴収票について
令和6年中に老齢または退職を支給事由とする年金を受け取られた方に、日本年金機構から送付されます。令和6年中に支払われた年金額と、年金から差し引かれた所得税額などをお知らせするものです。
確定申告の際に添付書類として必要となりますので、大切に保管してください。
▽源泉徴収票の送付時期
1月中旬~下旬に、日本年金機構から順次発送されます。
※障害年金や遺族年金は所得税の課税対象ではないため、源泉徴収票は送付されません
▽源泉徴収票の再交付
電話(【電話】0776-23-4518 自動音声(1)→(2))で申請できます。
基礎年金番号が確認できるものをご用意のうえ、年金事務所へお問い合わせください。
※電話による再交付申請の場合は、送付まで2週間程度かかります。お急ぎの場合は、年金事務所の窓口でご相談ください
※市役所では再発行できません。ご了承ください
▽「ねんきんネット」の利用が便利です
「ねんきんネット」に登録してマイナポータルと連携することで、画面上から源泉徴収票の内容が確認できます。また、源泉徴収票などの通知書は、「ねんきんネット」で再交付申請できます。
「ねんきんネット」ではこの他
・ご自身の年金記録の確認
・将来の年金見込額の確認
・国民年金保険料に関する通知の確認
などがいつでもできるようになります。
問合せ:市民課(市役所1階)
【電話】88-8102
■12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに
令和6年12月2日から、新規の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになりました。
なお、現在お手元にある従来の被保険者証は、記載されている有効期限まで、これまで通り使うことができます。
マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方には、有効期限までに、申請不要で「資格確認書」(被保険者証に替わって従来どおり医療機関等を受診することができる紙のカード)を送付します。
◆12月2日以降の医療機関等の受診方法
(1)マイナ保険証を利用する
(2)従来の被保険者証を利用する(有効期限まで)
(3)資格確認書を利用する
(4)医療機関等でマイナ保険証が利用できないときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせ、または、マイナポータルの画面
◆主なマイナ保険証のメリット
・過去のお薬情報や診療情報の提供に同意すると、医師などが過去のお薬情報や診療情報等を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して、治療に役立てることができます。
・限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証は毎年更新が必要なため、通年で認定証が必要な場合や、急な入院などに備えることができます。
◆加入・脱退の届出は必要です
マイナ保険証を所有していても、資格情報は自動的に切り替わりません。退職して職場の健康保険をやめたときや、就職して職場の健康保険に加入したときは、これまで通り国保への加入、脱退の届出が必要です。
◆マイナ保険証への切替え
医療機関や薬局にあるカードリーダーで、マイナンバーカードの保険証利用登録ができます。
問合せ:市民課(市役所1階)
【電話】88-8102
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