■国民年金保険料の学生納付特例・産前産後期間の免除制度
◆学生納付特例制度
学生には保険料の納付が猶予される制度があります。
4月から令和7年度分(令和7年4月~令和8年3月分)の申請受付が始まります。
※過去2年分(申請月の2年1か月前の月)までさかのぼって申請ができます
申請に必要な物:マイナンバーが確認できる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)、学生証のコピー(有効期限記載面まで)または在学証明書(原本)
▽令和6年度に学生納付特例制度を受けている方
更新ハガキが4月上旬頃に日本年金機構より郵送されます。必要事項ご記入の上、期限までにポストへ投函してください。
※令和7年2月中旬以降に承認された方はハガキの郵送時期が5月以降となりますが、4月中に前もって申請することができます
▽過去に学生納付特例制度を受けた方
将来受け取る老齢基礎年金の金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低くなります。
将来受け取る年金額を満額に近づけたい場合、この期間の10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます(追納制度)
◆産前産後期間免除制度
国民年金加入者が出産する場合、一定期間の保険料が免除されます。免除期間は保険料納付済期間に算入されます。
免除される期間:
単胎…出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間
多胎…出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間
申請受付:出産予定日の6か月前から
各申請場所:市民課、福井年金事務所
問合せ:市民課(市役所1階)
【電話】88-8102
■運転免許証とマイナンバーカードの一体化
令和7年3月24日から、希望される方は、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。
一体化することで、住所変更などの手続きがスムーズになります。
◇一体化の手続きができる時
(1)運転免許証の取得手続き
(2)運転免許証の更新手続き
(3)運転免許証の再交付手続き
※(1)~(3)の手続きを伴わない場合も手続きできます
手続き場所:福井県運転者教育センター(奥越・春江・丹南・嶺南)
必要なもの:免許証(持っている場合)・マイナンバーカード・マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード(英数字6桁から16桁)
問合せ:福井県運転者教育センター
・奥越【電話】66-7700
・春江【電話】0776-51-2820
問合せ:市民課
【電話】88-8102
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