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固定資産税に関するお知らせ

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福井県南条郡南越前町

■家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。
家屋滅失届を提出しないと、引き続き固定資産税が課せられる場合があります。届出後、滅失を確認した家屋は、翌年から課税されなくなります。
※居住用の家屋を取り壊し、土地を更地にすると、固定資産税の課税標準額を軽減する住宅用地の特例は、受けられなくなります。
提出期限:令和5年12月28日(木)

■償却資産の申告をしてください。
工場や商店等の事業主は事業用の機械や備品等について令和6年1月1日現在の所有状況を申告してください。
提出期限:令和6年1月19日(金)

問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8014

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