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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

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福井県南条郡南越前町

◎食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

■ひとり親世帯以外の子育て世帯分
[1]支給対象者(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外となります)
次の(1)~(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方《申請不要》
(2)(1)のほか、対象児童「令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)」の養育者であって、(ア)、(イ)のいずれかに該当する方《要申請》
※令和5年3月以降令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
(ア)令和5年度の住民税均等割が非課税である方
(イ)令和5年1月1日以降の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

[早見表]

[2]支給額
児童1人当たり一律5万円

[3]支給手続き
○支給対象者(1)の方
・申請は不要です(令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座に5月末に振込みます)。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給に当たって指定していた児童手当または特別児童扶養手当の支給口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
○支給対象者(2)の方(家計が急変した方など)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・町民税務課または各事務所の窓口にて申請書をご記入の上、ご提出ください。
提出期限:令和6年2月29日(木)

■ひとり親世帯分
[1]支給対象者(ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金を受け取った方は対象外となります)
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方もしくは令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方《申請不要》
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方《要申請》
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方《要申請》

[2]支給額
児童1人当たり一律5万円

[3]支給手続き
○支給対象者(1)の方
・申請は不要です(児童扶養手当を支給している口座に5月11日(木)に振込みました)。
・令和4年度に18歳になった児童分については5月25日(木)に振込みます。
○支給対象者(2)、(3)の方
・申請が必要です。
・町民税務課または各事務所の窓口にて申請書をご記入の上、ご提出ください。
提出期限:令和6年2月29日(木)

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問合せ:
町民税務課【電話】0778-47-8015
今庄事務所【電話】0778-45-1111
河野事務所【電話】0778-48-2111

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