法務局で自筆証書遺言書をお預かりします。
・法務局で長期間、確実に保管・管理します。
・遺言者の希望により、相続人等に遺言書が保管されている旨を通知します。
・家庭裁判所の検認手続きは不要です。
※遺言者本人が来庁して申請する必要があります(予約制)。
※詳しい手続きは、法務省ホームページを御覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
法務省ホームページ【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
問合せ:福井地方法務局武生支局
【電話】0778-22-0194
(平日…午前8時30分から午後5時15分まで)
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