男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として新型コロナウイルス感染症に関する措置が令和5年9月30日まで延長されます。
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から休業等の指導を受け、その旨の申出がなされた場合、事業主は必要な措置を講じなければなりません。
また、当該措置を受ける女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金についても、令和5年9月30日まで(申請期限は令和5年11月30日まで)延長されました。
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め積極的なご配慮をお願いします。
問合せ:福井労働局雇用環境・均等室
【電話】0776-22-3947
(助成金支給申請は【電話】0776-22-0221)
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