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児童扶養手当・特別児童扶養手当

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福井県南条郡南越前町

【児童扶養手当】
○児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立のために、その児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が政令で定める程度の障害の状態にある児童の父または母に支給されます。
※所得制限あり。
▽現況届のお知らせ
手当を受けている方(支給停止の方含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。これは、手当の受給資格を審査するもので、この届を提出しないと11月分以降の手当を受けることができません。また、支給停止の方は、受給権が消滅してしまいます。
受付期間:8月1日(火)〜8月31日(木)
午前8時30分〜午後5時15分(土・日・祝日は除く)
※8月10日(木)は、町民税務課のみ午後7時まで受け付けます。
受付場所:町民税務課または今庄・河野事務所

問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8015

【特別児童扶養手当】
○特別児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
精神または身体に障害を有する児童を監護する父または母もしくは、父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
※所得制限あり。
▽所得状況届のお知らせ
手当を受けている方(支給停止の方含む)は、毎年、所得状況届の提出が必要です。これは、手当の受給資格を審査するもので、この届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。また、支給停止の方は、受給権が消滅してしまいます。
受付期間:8月10日(木)〜9月11日(月)
午前8時30分〜午後5時15分(土・日・祝日は除く)
※8月10日(木)は、町民税務課のみ午後7時まで受け付けます。
受付場所:町民税務課または今庄・河野事務所

問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8015

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