■国民年金の任意加入制度について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
詳しい情報は、日本年金機構のHPをご覧ください。
問合せ:
武生年金事務所【電話】0778-23-1126(自動音声案内「2」の後「2」選択)
町民税務課【電話】0778-47-8015
<この記事についてアンケートにご協力ください。>