所有者が不明な土地の発生を予防するために、法律が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)の相続登記が義務化されました。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります。
詳しい手続きなどに関しては、福井地方法務局ホームページをご覧ください。
※令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記義務化の対象となります。
※正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
問合せ:福井地方法務局武生支局
【電話】0778-22-0194
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