◆家屋を取り壊した際は、「家屋滅失届」を提出してください
提出後、滅失を確認した家屋は、翌年から課税されません。家屋滅失届を提出しないと、引き続き固定資産税が課せられる場合があります。
※居住用の家屋を取り壊し、土地を更地にすると、固定資産税の課税標準額を軽減する住宅用地の特例は受けられなくなります。
提出期限:12月27日(金)
◆償却資産の申告をしてください
工場や商店等の事業主は、事業用の機械や備品等について、令和7年1月1日現在の所有状況を申告してください。
提出期限:令和7年1月17日(金)
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8014
<この記事についてアンケートにご協力ください。>