11・12月は県下統一滞納整理推進月間です‼
■悪質な滞納者に対し滞納処分等を実施!
町税は、私たちが安心して暮らすための貴重な財源です。
納期限内に納付をした方としなかった方の不公平をなくし税負担の公平性を保つため、悪質な滞納者には法的措置を行っていくこともあります。
町税は納期限内に納付をお願いします。税金を納期限内に納付しない場合は、滞納となり、督促状や催告書で納付を催促します。それでも納付しないときは、財産調査を実施し、差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
※納期限内に納付がなく、督促状を送付した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、滞納者の財産を差押えなければならないと法律に定められています(地方税法第331条など)。
▽滞納を放置しておくと…
延滞金が加算され続け、税金などの支払いが高額になります。また、滞納処分を受けると経済的な不利益や社会的信用を失うことにもなりかねません。
町としても本来は必要のない滞納整理に伴う調査経費や調査時間を費やすことになります。再度、納付状況をご確認いただき、滞納となっている場合には、早期の納付をお願いします。
特別な事情などにより納税が困難な方は、町民税務課までご相談ください。
◆滞納処分の流れ
▽納期限
税金は、納税通知書に記載の「納期限」までに納めてください。
「納期限」を過ぎてしまうと「滞納」になります。納期限の翌日から延滞金が加算されます。
▽督促状
「納期限」までに納付しなかった場合は、納期限後20日以内に「督促状」により納付を催促します(督促手数料がかかります)。
▽納税の催告
「督促状」でも納付がない場合は、「催告書」の送付や電話勧奨(自宅や勤務先など)のほか、自宅訪問などで納付の催告を行う場合もあります。
▽財産の調査
滞納者に財産があるか、官公署や金融機関などに対しての財産調査や勤務先への給与調査を行います。さらに必要に応じて居宅や事務所の捜索を行うこともあります(国税徴収法第141条)。滞納者の了承を得ずに行うことができます。
▽差押え
預貯金・給与・生命保険・自動車・土地・家屋などの差押えを行います。
▽公売・換価
差押えを行った動産・不動産などの財産は、滞納者の意思に関わらず公売で売却し、換価により現金化します。
▽町税に充当
この売却代金を未納の町税に充てます。
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8014
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