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自治体の皆さまへ

住民税(町県民税)申告、確定申告はお早めに!

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福井県南条郡南越前町

◎期日間近になると大変混雑しますので、早めの申告にご協力ください。

■申告相談案内
▽南越前町役場
2月16日(金)〜3月15日(金)※平日のみ
▽今庄事務所
2月16日(金)〜3月15日(金)
期間中の月曜日と木曜日のみ
▽河野事務所
2月16日(金)〜3月15日(金)
期間中の火曜日と金曜日のみ
※2月23日(金・祝)は除く

受付時間は3カ所とも午前9時〜正午、午後1時〜午後4時となります。相談内容は住民税(町県民税)申告および確定申告となります。

◆次の申告は、武生税務署でお願いします
・青色申告
・株の売買、先物取引、仮想通貨の申告
・亡くなった方の確定申告
・令和4年分以前の確定申告
・土地や建物、株などの譲渡所得
・1年目の住宅借入金等特別控除
・災害などで雑損控除を受ける方
※その他、申告の内容によっては武生税務署での申告をお願いする場合があります。

▽武生税務署(越前市中央1丁目6-12)※平日のみ
2月16日(金)〜3月15日(金)午前8時30分〜午後4時
申告相談は午前9時から開始します。
入場整理券がなくなり次第受付を終了します。

■申告フローチャート
申告が必要かどうか、 確定申告か住民税申告かを簡易的に判断できます。
※所得税の還付を受けるためには、 フローチャートに関わらず確定申告が必要となります。

◇令和5年中にどんな収入がありましたか?

■医療費控除は明細書の添付が必須となっています!
令和3年度(令和2年分)以降の申告から、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、申告書提出の際、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、もしくは「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となっていますので、控除を受けられる方は必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。
「医療費控除の明細書」は国税庁のホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp)からダウンロードできます。

■申告に必要な書類
□税務署からのお知らせが届いている方はその通知(ハガキまたは通知書)
□利用者識別番号の紙
□給与や公的年金等の源泉徴収票、報酬などの支払報告書
□営業や農業、不動産の収支内訳書など所得計算に必要                                                               なもの
□社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書、国民年金保険料控除証明書など
□医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方)
※受診した人および医療機関ごとに分けて、事前に記入をお願いします。
※医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することで明細書の記入を省略できる場合があります。
□寄附金の領収書または受領書(寄附金控除を受ける方)
・ふるさと納税で「ワンストップ特例」を申請された方も、申告をする場合は添付が必要です。
□申告者本人の金融機関の口座番号などが分かるもの(所得税の還付申告をする方)
□マイナンバーカードなどの本人確認書類(申告者本人および扶養親族、事業専従者)
・マイナンバーカードをお持ちの方→マイナンバーカード
・マイナンバーカードをお持ちでない方(下記2点が必要)
→マイナンバー「通知カード」+運転免許証や保険証等の本人確認書類
※営業や農業、不動産等の収支内訳書(収入と経費が集計された書類)や医療費控除の明細書が未集計の場合、申告受付をお断りする場合があります。
代行作成はできませんので、必ず事前に作成をお願いします。

■住民税の申告をしないと
・国民健康保険税の軽減や各種控除などが受けられなくなります。
・所得、課税証明書などが発行できなくなります

問合せ:
武生税務署【電話】0778-22-0890(自動音声案内)
町民税務課【電話】0778-47-8014
今庄事務所【電話】0778-45-1111
河野事務所【電話】0778-48-2111

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