「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から販売店等の犬猫については指定登録機関にマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。
それに伴い、指定登録機関に登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請をしたとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設され、南越前町は令和6年1月1日から参加しています。
令和6年1月1日以降にマイクロチップを装着した犬を迎え入れた飼い主の方は、所有者情報の変更登録を本紙のQRコードから行っていただくと、役場での犬の登録手続きが不要になります。
問合せ:保健福祉課
【電話】0778-47-8007
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