軽自動車税は毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。
軽自動車などの廃車や譲渡、住所や氏名の変更を行った場合には、下記申告先へ申告してください。手続きをしないと、軽自動車税が課税され続けてしまいますのでご注意ください。(使用していないものについても同様です)
また、トラクターやコンバインなどの農耕車も「小型特殊自動車」として、道路を走行する、しないに関わらず軽自動車税の課税対象になります。未申告の方は町民税務課または各事務所で申告してください。
手続きの方法や必要書類については各申告先へお尋ねください。
※被けん引車…ボートトレーラーなど軽自動車の大きさのもの
軽自動車税は、4月2日以降に廃車や譲渡手続きを行っても、その年度分の税金は納めていただくことになります。
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8014
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