所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。手続などに関しましては、福井地方法務局ホームページをご覧ください。
※令和6年4月1日より前に相続した不動産も、義務の対象になります。
※正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
問合せ:福井地方法務局武生支局
【電話】0778-22-0194
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