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軽自動車税のお知らせ

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福井県南条郡南越前町

■軽自動車税の納期限は5月31日(金)です
5月上旬に送付する納税通知書により納期限までに納めてください。
なお、軽自動車税は普通自動車税と異なり月割の制度はありません。4月2日以降に廃車・譲渡した場合でも、その年度分の税金を納めていただくことになります。
4月1日までに廃車・譲渡した軽自動車の納税通知書が届いた場合は、廃車の手続きまたは名義変更が行われていないことが原因です。手続きがお済みかをご確認ください。

◇軽自動車税の減免について
身体障害者手帳などをお持ちの方の名前で登録している軽自動車等で、本人またはその方と生計を共にする親族もしくは常時介護する人が運転し、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。
新規で減免申請をされる方は、本庁・各事務所にある軽自動車税減免申請書(新規用)に必要事項を記入し、ご提出ください。
昨年に引き続き、継続して減免申請をされる方も、納税通知書に同封されている軽自動車税減免申請書(継続)の提出が必要ですのでご注意ください。
なお、減免を受けることができるのは、身体障害者手帳などをお持ちの方1人につき、普通自動車を含めて1台です。

提出書類:
〔新規申請〕
・軽自動車税減免申請書(新規用)
・車検証のコピー
・運転免許証のコピー
・身体障害者手帳等のコピー
・軽自動車税納税通知書
〔継続申請〕
・軽自動車税減免申請書(継続)
・軽自動車税納税通知書
※申請する軽自動車の変更または運転免許証の更新などをされた場合には、継続申請される方も車検証のコピーまたは運転免許証のコピーが必要です。

提出先:町民税務課、今庄事務所、河野事務所
申請期限:5月21日(火)
※減免申請は毎年必要です。
※期限後は受付できません。

問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8014

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