■児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童や、父母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として、その児童を監護している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
※所得制限あり。
▽現況届のお知らせ
手当を受けている方(支給停止の方を含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。これは、手当の受給資格を審査するもので、この届を提出しないと11月分以降の手当を受けることができません。2年間、この届が未提出ですと、受給権が消滅してしまいます。
受付期間:8月1日(木)~8月30日(金)午前8時30分~午後5時15分(土・日・振休は除く)
※8月13日(火)は、町民税務課のみ午後7時まで受け付けます。
受付場所:町民税務課、今庄事務所、河野事務所
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8015
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