■特別児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
精神または身体に障がいを有する児童を監護している父または母や、父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
※所得制限あり。
▽所得状況届のお知らせ
手当を受けている方(支給停止の方を含む)は、毎年、所得状況届の提出が必要です。これは、手当の受給資格を審査するもので、この届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。2年間、この届が未提出ですと、受給権が消滅してしまいます。
受付期間:8月9日(金)~9月11日(水)午前8時30分~午後5時15分(土・日・振休は除く)
※8月13日(火)は、町民税務課のみ午後7時まで受け付けます。
受付場所:町民税務課、今庄事務所、河野事務所
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8015
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