児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定やこれからの社会を担う児童の健やかな成長に役立てていただくための国の制度です。令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、支給額(月額)や支給対象者などが下記のとおり拡充されます。
・3人以上の子がいる場合は、現在、18歳年度末までの子を第1子として数え、第3子以降が3歳~小学生修了までは手当月額に加算されますが、拡充後は22歳年度末までの子を第1子として数え、第3子以降である高校生年代までの子が手当月額に加算されます。
・拡充後は、支給月が4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回)となります。
対象となる可能性がある方につきましては、9月中旬までに通知を送付しますので、ご確認をお願いします。
問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8015
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