■令和6年分 所得税・消費税・贈与税の確定申告書を提出される方へ
◇申告と納税は期限内に!
申告をする必要のある方が、期限内に申告・納税をしなかった場合は、不足する税金を納めていただくだけでなく、加算税や延滞税を納めていただく場合がありますのでご注意ください。
申告と納税の期限:
・所得税および復興特別所得税並びに贈与税…3月17日(月)
・個人事業者の消費税および地方消費税…3月31日(月)
◇いつでもどこでも申告
税務署では、来署せず申告手続が完了する「e-Tax申告」を推進しています。
マイナンバーカードと、スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでもe-Taxで申告書などを提出することができます
◇マイナポータル連携で自動入力
マイナンバーカードを利用して、マイナポータル連携をすると、医療費やふるさと納税などの申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。各種控除証明書等の発行主体によっては、データが取得可能となるまでに数日を要する場合がありますので、お早めにご準備ください。
◇申告書作成などにあたってのお問い合わせ
所得税等の確定申告でお困りの際は、「国税庁ホームページ」をご覧ください。
「国税庁ホームページ」では、ご質問内容を入力していただくか、メニュー選択していただくとAI(人工知能)が分かりやすく回答する「税務相談チャットボット(税務職員ふたば)」や、国税のよくある質問に対する一般的な回答についてキーワード検索や税金の分野別などの方法で調べることができる「タックスアンサー」のほか、「確定申告書等作成コーナー」では、操作方法などのお問い合わせの多い質問を同コーナー内「よくある質問」に掲載していますのでご覧ください。
なお、電話でご相談したい場合には、お近くの税務署にお電話いただき、自動音声案内に従い『0』を選択いただくと、確定申告コールセンター[開設期間1月15日(水)~3月17日(月)]において、所得税および消費税の確定申告、贈与税に関するご相談にお答えします。
また、国税に関する一般的なご相談を希望される方は、お近くの税務署にお電話いただき、自動音声案内に従い『1』を選択いただくと、電話相談センターにおいて国税局の職員がお答えします。
電話相談受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日および12/29~1/3を除く)
◇武生税務署での申告相談について
受付期間:2月17日(月)~3月17日(月)(土・日・祝日を除く)
午前9時~午後4時
申告会場への入場には、「入場整理券」が必要となりますので、国税庁のLINE公式アカウントでのオンライン事前発行をご利用ください。
※当日分の「入場整理券」は、申告会場でも配付しています。
※「入場整理券」に関するご質問は、「税務相談チャットボット(税務職員ふたば)」にご質問ください。
駐車場には限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
申告会場では、ご自身のスマートフォンなどをご使用いただき、ご自身で申告書を作成していただいています。
マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)および利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を確認のうえご持参ください。
※電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
◇ふるさと納税制度について
「ワンストップ特例制度」を利用し、適用を受けていても、確定申告をした場合は適用除外となりますので、確定申告をする場合には、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。
◇国税の納付はキャッシュレス納付が便利です
キャッシュレス納付(振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付)をご利用ください。
※特に、初回の手続き(振替依頼書の提出)がe-Taxでオンライン提出でき、次回以降も自動的に口座引き落としになる振替納税が大変便利です。
◇申告書控えへの収受日付印の押なつの見直し
税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。令和7年1月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の提出用のみを提出(送付)いただきますようお願いします。
なお、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
また、e-Taxを利用すると、申告書等データの送信後にメッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。
◇インボイス発行事業者の方へ
インボイス発行事業者の方は、基準期間の課税売上高が1、000万円以下であっても消費税の申告が必要になります。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者は、2割特例(※)の適用が可能です。
※2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納付税額を売り上げに係る消費税額の2割とすることができる特例です(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において適用可能です)。
◇電子帳簿等保存制度について
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など」を電子取引データで保存することに関する制度のことです。
帳簿・書類の保存義務がある方は、注文書や契約書、送り状、領収書、見積書、請求書などに相当する電子取引データをやり取りした場合、その電子取引データを保存する必要があります。
問合せ:武生税務署
【電話】0778-22-0890
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