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福井県坂井市

市民の皆さんの生活に直結する制度やイベントを紹介するコーナーです。

■8月1日からお使いいただく国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険証をお送りします
◆国民健康保険の被保険者証(保険証)は、1人に1枚ずつ交付されます。70歳以上の皆さんの保険証は、高齢受給者証を兼ねたものになっています。
保険証の更新:8月1日に更新する保険証は、7月末日までに簡易書留で世帯主宛てに順次郵送します。
・保険証は藍色です
有効期限:令和6年7月31日(水)
※一部の人は、有効期限が異なります

◇保険税
国保は、皆さんから納めていただいた保険税で支えられています。病気やけがをしたときの医療費に充てられる大切な財源です。期日までに納付をお願いします。

◇資格の喪失
国民健康保険の資格を喪失した後は保険証を使用して病院で受診はできません。誤って使用すると医療費の一部を後日お返しいただくことになりますので、ご注意ください。また、「社会保険に入った」、「扶養に入った」などの理由で、資格を喪失したときは速やかに保険年金課へ届け出をお願いします。

◆後期高齢者医療の被保険者証(保険証)は、75歳以上の皆さんに1枚ずつ交付されます。
保険証の更新:8月1日に更新する保険証は、県後期高齢者医療広域連合から、7月末日までに簡易書留で本人宛てに順次郵送します。
・保険証は緑色です
有効期限:令和6年7月31日(水)
※一部の人は、有効期限が異なります

◆保険証が届いたら
・新しい保険証は、令和5年6月30日(金)現在で作成しています。7月1日(土)以降に変更があった場合は、ご連絡ください
・交付されたら記載内容を確認してください。内容に間違いがあれば、ご連絡ください。書き直すと、保険証は無効になります
・留守などで郵便局から不在通知を受け取ったときは、記載されている指示に従ってください
・期限切れの保険証は返還不要です。各自で確実に処分してください

◆ジェネリック医薬品を推奨
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、有効成分、分量、用法、量、効能及び効果が同じ医薬品として新たに国の承認を得て、製造・販売される医薬品のことを言います。ジェネリック医薬品は、開発費が大幅に抑えられているため、先発医薬品よりも安価で経済的です。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

◆適正受診のお願い
身近にいて頼りになる、かかりつけ医を持ちましょう。健康に関することで何か気になることがあったら、まずはかかりつけ医に相談し、同じ病気などで複数の医療機関にかかることは控えましょう。

◆マイナンバーカードが保険証として利用できます
マイナンバーカードをお持ちの場合、オンライン資格の確認対応をしている医療機関で保険証として利用できます。
※保険証利用にはマイナポータルなどでの事前登録が必要です。登録は本庁舎または各支所のマイナポイントブースで行っています。ご自身やご家族のスマートフォンなどでもできます
・マイナンバーカードの申請は、市民生活課または各支所までお問い合わせください
・令和5年2月までにマイナンバーカードを申請し交付を受けた人はマイナポイントを申し込むことができます。マイナポイント申込期限は令和5年9月までとなっていますので、お早めにお願いします

問い合わせ:保険年金課
【電話】50-3031【FAX】66-2940

■低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)」を支給します
物価高騰の影響を強く受け生活に困窮する、低所得の子育て世帯に対し、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、子ども福祉課へお問い合わせください。
対象者:
・ひとり親世帯((1)〜(3)のいずれかに該当)
(1)令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受給している人
(2)公的年金などの受給により、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受給していない人
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になった人

・ひとり親世帯以外((4)に該当または(5)、(6)の両方に該当)
(4)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象だった人
(5)令和5年3月31日時点で18歳未満(障がい児の場合20歳未満)の児童を養育する父母など(令和6年2月末までに生まれる新生児も対象になります)
(6)物価高騰の影響を受け収入が減り、令和5年度住民税(均等割)が非課税、または令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった人
※ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の両方を受給することはできません
※修正申告などで非課税から課税となった場合や、他市町から既に支給されていたなどの理由で二重支給となった場合は、給付金を返還していただきます
支給額:児童1人当たり5万円
申請について:(1)および(4)の対象者は申請の手続きは不要です(5月末に支給済みです)。
(2)、(3)、(5)および(6)の対象者は、申請が必要です。
申請期限:令和6年2月29日(木)

◇申請方法
1、ホームページなどで対象者と提出書類の確認
上記対象者の(2)(3)(5)(6)に該当するかと必要書類の確認
わからない場合は子ども福祉課へお問い合わせください
2、申請書の提出
申請書などを子ども福祉課の窓口に直接または郵送で提出
3、振り込みの確認
給付金の支給要件に該当した場合、指定口座に振り込み

◆給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

問い合わせ:子ども福祉課
【電話】50-3042【FAX】68-0324

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