文字サイズ
自治体の皆さまへ

回避しよう!暮らしのトラブル

6/14

福井県坂井市

■消費者センター情報 [断れない人必見]あなたはこの状況で、断れますか?
高額な商品の勧誘があることを知らず県外に呼び出され、断りづらい雰囲気に負けて、その場で契約してしまうというトラブルが増えています。簡単に稼げるような、うまい話には注意が必要です。

◆consumer report
◇[事例]雰囲気にのまれて…
「楽して簡単にもうかる」「たった1万円で月に5、6万円は稼げる」という無料動画を見て相手方に質問をし、詳しく話を聞くためにSNSで友達になった。さらに、上の人からも説明すると言われ、県外のカフェへ出向いた。1万円なら騙されても諦めようと思っていたが勧誘されたのは50万円のコースだった。断りたかったが、知らない場所で何時間も話をされ、断れない雰囲気になり、結局契約することになってしまった。後から解約したいと伝えたが商用で契約しているからできないと断られた。

◇センターからアドバイス!
商用とは営利目的の契約という意味ですが、事例の被害者は、まだ商売を始めておらず今後もできるか分からない状態です。その状態だと、実質消費者と考えられます。消費者の契約であれば契約書面をもらってから8日間はクーリング・オフ(無条件解除)が可能ですので、はがきやメールなどで通知を出しましょう。
不慣れな場所で強引に勧誘されると心細さから断ることが難しい場合があります。安易に考えず、出向く前に家族や知人に相談しましょう。

困ったらすぐに相談!
坂井市消費者センター
【電話】50-3029

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU