■訪問販売の相談が増加中。契約に気を付けて!
訪問販売は業者が訪問し、不意打ち的に商品やサービスを買わないかと勧誘するもので、思ってもみなかった高額な契約をしてしまうことがあります。
◆consumer report
〔事例〕市民からの相談や情報提供を元に…
・近所を回っていたらお宅の屋根瓦がズレているのが見えたから寄った。自分は本職だから良かったら見てあげましょうか
・電気温水器の無料点検キャンペーン中ですがいかがですか
・電気代が節約できるから太陽光発電を付けませんか
・お宅は立地が良いのでモデルになってくれたら特別価格で外壁工事をやりますよ
・外国産のオレンジはいかがですか
・要らない布団の中綿を使って軽くて質の良い布団を作りませんか
◇センターからアドバイス
訪問販売を行う業者は、最初に名前を伝え、今から販売の勧誘をしたいことを説明しなければなりません。また、再勧誘は禁止されていますので、断っても勧誘してくるような業者は悪質だと言えます。断っても帰らない場合はすぐに警察を呼びましょう。訪問販売で契約した場合、書面をもらってから8日間は無条件に契約を解除できますので早急に消費者センターまでご相談ください。
訪問販売業者が来たときは、その場で決めず一旦時間を置き、資料の内容をよく理解し、他の人の意見も聞いてみてから、契約するかどうかを考えましょう。
困ったらすぐに相談!
坂井市消費者センター
【電話】50-3029
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