■令和6年度軽自動車税(種別割)の税率について
◇原動機付自転車および二輪車など(年額)
原動機付自転車および二輪車などの税率は、下表のとおりです。詳しくは、お問い合わせください。
◇四輪以上および三輪の軽自動車(年額)
四輪以上および三輪の軽自動車の税率は、下表のとおりです。詳しくは、お問い合わせください。
・平成27年3月31日以前に最初の検査を受けた車両は、旧税率(1)で課税
・平成27年4月1日以後に最初の検査を受けた車両は、新税率(2)で課税
※排出ガス・燃費基準性能に応じ、令和6年度分の軽自動車税が軽減される場合があります。詳しくは、下記の「グリーン化特例(軽課)について」をご覧ください
・最初の検査から13年を経過した車両(自動車検査証の初度検査年月が、平成23年3月以前となっている軽自動車)については、重課税率(3)で課税
◇グリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の検査を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両に対し、性能に応じて令和6年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※三輪車の25%軽減・50%軽減は、乗用営業用のみ適用
問い合わせ:税務課
【電話】50-3023【FAX】66-2932
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