■1月から3月までは若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間です!
知識や経験が浅い若者は消費者トラブルに遭いやすいので、よくある事例を参考にトラブルを回避できる大人を目指しましょう。
◆常に警戒しよう!実際にあった契約トラブル!
◇事例1
SNSで知り合い、すごい人という上位者を紹介され「あなたはすごい!あなたなら稼げる!」と言われ、ネットワークビジネスに参加。上位者になるためと言われ消費者金融での借金を勧められ、借りた100万円を言われるがまま手渡した。後日、勝手に商品を買われ大量の商品が届き知人達とは音信不通になった。
◇事例2
ネット通販で確認画面を読まず、まつげが伸びる化粧品を注文したところ定期購入になっていたらしく、次の商品が届いた。解約希望を伝えたが聞き入れられず、あと4回購入しなければならないと言われた。
◇事例3
動画配信者に投げ銭するため、お年玉を全部使ったが足りず親のクレジットカード5枚を勝手に使って課金。全部満額まで使ったところで親に見つかった。
◇センターからのアドバイス!
契約者が18歳未満であれば本人または親権者が未成年者契約の取り消しを申し出ることができますが、18歳を超えるとできません。相手が取り消しに応じなければ裁判を起こしたり、弁護士を依頼したりといった費用や手間が掛かりますので、契約は慎重に行うべきです。
お金を稼ぐために借金をすることや現金手渡しで証拠を残さなかったこと、現実では知らない人にお金をあげたこと、勝手に人のクレジットカードを使うこと、買い物をするのにその条件を読まないこと、この全てがトラブルにつながる行動です。お金が関わることはトラブルになる可能性を考えて慎重な行動を心掛けましょう。
困ったらすぐに相談!
坂井市消費者センター
【電話】50-3029
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