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国民健康保険税について

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福井県敦賀市

◆課税限度額の見直し
一世帯当たりの課税限度額(1年間の上限額)について、後期高齢者支援金分が20万円から22万円に引き上げられました。医療保険分(65万円)、介護保険分(17万円)と合わせると、全体で課税限度額が104万円になりました。

◆均等割と平等割の軽減の拡大
均等割と平等割の5割軽減と2割軽減の対象となる基準所得額が引き上げられ、軽減の対象世帯が拡大されました。
・5割軽減の基準となる所得額
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+29万円×(被保険者、特定同一世帯所属者の数)以下
※昨年度は28.5万円

・2割軽減の基準となる所得額
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+53.5万円×(被保険者、特定同一世帯所属者の数)以下
※昨年度は52万円
※各世帯の保険税額は、7月中旬にお知らせします。

問合せ:国保年金課
【電話】22-8120

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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