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自治体の皆さまへ

知っていますか?

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福井県敦賀市

◆「敦賀市手話言語条例」「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」
障がいのある人もない人も、共に支え合いながら暮らすことができる「地域共生社会」の実現を目指し、2つの条例では、市の責務(理解促進のための施策の実施)、市民の役割(施策への協力)および事業者の役割(施策への協力や障がいのある人への合理的配慮)などを明確化しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◆手話は言語
「手話」とは、*ろう者の言語です。手指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する「目で見る言葉」です。
しかし、手話に接する機会は少なく、手話や聴覚障がいに対する理解が深まっているとはいえません。
「敦賀市手話言語条例」では、手話を言語として認めるとともに、手話に対する理解の促進を図ります。手話が使いやすくなる環境を整えることにより、ろう者とろう者以外の人たちが相互に理解し合い、共に暮らすことができる地域の実現を目指します。
*「ろう者」…耳が不自由な方のうち、手話でコミュニケーションを取って日常生活を送る方たち

◆障がいに応じた多様なコミュニケーションツール
コミュニケーションツールは日常生活を送る中で、意思や感情を理解し、伝えるために必要なもので、障がいのある人は文字や音声言語のほか、手話、点字、代筆、代読などを活用しています。
しかし、これらが周りに十分に理解されているとは限らず、情報取得やコミュニケーションを取る上での障壁となっています。
「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」では、障がいのある人自らが選択した方法により、コミュニケーションが取れ、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。

◆合理的配慮の提供が「民間事業者」においても義務化されます
障がいのある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。
合理的配慮とは、そのバリアを取り除くために、負担が重すぎない範囲で、段差の解消や筆談での意思疎通などの対応に努めることです。
令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行されます。
これにより、民間事業者においても合理的配慮が法定義務化されますので、これらの趣旨を理解してもらいながら、障がいのある人に対する合理的配慮の提供について、ご協力をお願いします。

◆合理的配慮の提供例
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを設ける
・手に障がいのある方への飲み物に、ストローを入れて提供する
・下記で紹介している手段で意思疎通の配慮を行う
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整など、ルールや慣行の柔軟な変更を行う

◆障がいに応じたコミュニケーション手段をご紹介します。
・手話
手指の動きや表情で伝える
・身振り
ジェスチャー
・筆談
書いて伝える
・音訳
活字などを音声にして伝える
・点字
指で触って文字を読む

▽市役所窓口に設置しているコミュニケーションツールの紹介
耳が聞こえない人や聞こえづらい人、話し言葉でのコミュニケーションが困難な人が、安心してお手続きができるよう、市役所窓口に筆談用ボードやコミュニケーションボードを用意しています。

◆敦賀市が実施した活動を紹介します
・市職員向け筆談体験講習会
・市民向け手話講習会
・障がい者団体等向け消防講習会
・広報つるが手話コーナー ※本紙P19に掲載しています。

◆手話を学びませんか(敦賀市手話奉仕員養成講座)
敦賀市では、手話を学び、聴覚に障がいのある人と会話し、共に活動や支援をすることを目標に、手話奉仕員を養成するための講座を開催しています。初めて手話に触れる人も楽しく学べます。

▽入門課程(全21回)
手話を初めて学ぶ人が対象です。

▽基礎課程(全27回)
入門課程を終えた人が対象です。
・1年おきに実施しています。
・今年は入門課程を実施します。詳しくは本紙P12をご覧ください。

問合せ:地域福祉課
【電話】22-8176

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