令和5年11月1日以降に出産・出産予定の国民健康保険加入者は、届出により国民健康保険税(所得割額・均等割額)の一部免除を受けることができます。
※出産育児一時金を申請されている場合、届出は不要です。
対象:令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険加入者
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
免除期間:令和6年1月以降の次の期間
・単胎妊娠の場合
出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4か月
・多胎妊娠の場合
出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの6か月
※届出方法などについて、詳しくは本紙二次元コードより、市HPをご覧ください。
問合せ:国保年金課
【電話】22-8120
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