◆新規登録・廃車・名義変更の手続きはお早めに!
原動機付自転車(原付バイク)・二輪車・軽自動車などを購入・廃車した場合や、名義変更などをする場合は、速やかに手続きをしてください。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。賦課期日を過ぎてから廃車や名義変更の手続きをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
▽こんな場合はすぐに手続きをしましょう
・軽自動車などを廃棄したとき、市外に転出するとき、他人に譲るときは、ナンバープレートの返納もしくは名義変更手続きを行ってください。
・乗用装置のあるトラクターなどの農耕作業用自動車やフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)場合でも軽自動車税種別割の課税対象です。該当する車両を取得した場合や、未申告の車両を所有している場合には、手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
※手続きの場所や必要書類は車種区分によって異なります。詳しくは市HPをご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】22-8106
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