環境に関わる様々な課題に対応するためには、市民、事業者、市といった各主体が連携して取り組みを行っていくことが大切です。敦賀市環境保全条例では、この連携の取り組みの礎となる各主体の責務や環境保全に関する施策を定めています。
▽市民の責務
・環境を破壊することのないよう努める
・所有または管理する土地などについて、適正な管理を行うよう努める
▽事業所の責務
・事業活動に伴って生ずる公害の防止
・市が実施する環境保全に関する施策への協力
・事業活動を行う際の地域住民などへの説明
・生活環境への被害に係る苦情が寄せられた際は迅速に対応
▽市の責務
・あらゆる施策を通じて環境保全に努める
・市民の健康で安全かつ快適な生活を確保する
◆より良い環境づくりには相互理解が大切です
事業活動に伴う音、ペットの鳴き声、家庭から日常的に発生する室外機の音など、住宅街での近隣騒音の問題が増えています。
近隣騒音は、あるときは被害者、あるときは加害者になることがあります。日常生活や事業活動を通じて近隣の方との相互理解を深め、一人ひとりが音を抑える工夫をするなどの気配りが大切です。
◆敦賀市環境保全条例を改正しました
北陸新幹線敦賀開業などに伴い、様々な事業者の参入が見込まれる中、事業者と周辺住民とが常に良好な関係を築いていくことができるよう、令和5年12月に敦賀市環境保全条例の一部を改正しました。事業者が事業活動を行う際の周辺住民への十分な説明、苦情が出た際の迅速な対応など明記しております。
生活環境、自然環境を守るためには、私たち一人ひとりが環境を保全する視点に立って行動することが大切です。みんなでつるがの環境を守りましょう!
問合せ:環境廃棄物対策課
【電話】22-8121
<この記事についてアンケートにご協力ください。>