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お知らせ(i)

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福井県敦賀市

◆高等学校入学遺児の方への就学支度金
交通事故などにより保護者を失った遺児が、令和6年4月に高等学校に入学する場合、その遺児を監護し、生計を維持している方に対して県から支度金が支給されます。
※「交通事故など」とは、交通災害、労働災害、地震・水害などの天災、病死、その他知事が認めた災害です。
対象:次のいずれかに該当する保護者
・生活保護を受けている方
・世帯全員が市町民税の所得割を課せられていない方
※遺児が保護者以外の者の養子になったときや児童養護施設などに入所しているときは支給されません。
申請書:申請書類は児童家庭課窓口で配布するほか、県HPからダウンロードできます。
申込み:児童家庭課に提出
提出期間:4月1日(月)~5月31日(金)

問合せ:福井県児童家庭課
【電話】0776-20-0343

◆窓口受付業務の時間延長
多くの方が住所などを異動する3月・4月に、窓口の受付時間を延長します。
日時:3月28日(木)、29日(金)、4月1日(月)
延長時間:19時まで
延長を行う窓口:
・1階
市民課、国保年金課、児童家庭課、長寿健康課、地域福祉課、上下水道お客様センター
・2階
税務課、債権管理課

問合せ:敦賀市役所
【電話】21-1111(代)
※詳しくは各課へお問い合わせください。

◆微小粒子状物質(PM2.5)に注意
3月から5月ごろにかけてPM2.5の濃度が高くなる傾向があります。一定値を超えた場合、県内全域に注意喚起が行われますので、その際は、次のことに気を付けてください。
・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動はできるだけ控え、外出時はマスクを着用する。
・屋内における換気や窓の開閉については、状況に応じて最小限にする。
・呼吸器や循環器系疾患のある方や小児・高齢者は、体調に応じてより慎重に行動する。
※詳しくは市HPまで

問合せ:環境廃棄物対策課
【電話】22-8121

◆ごみ収集カレンダーの配布
各区へ「令和6年度版ごみ収集カレンダー」を配布しました。特にお願いしていることは次のとおりです。
▽ビンの分別
・収集対象のビン
飲料および食品のガラスビン限定でお願いします。(区分けを明確にするため)
※ビールビンや一升ビンなど→販売店へ引き取りを依頼
※対象外は、化粧品、マニキュア、錠剤薬、農薬のビン、せともの容器など→埋立ごみへ
※ガラス食器、ガラス板、ガラス製の電球はビンには含まれません→埋立ごみへ
・3区分の代表例
(1)無色透明ビン→黄色コンテナ(ジュース・酒の無色ビン、酢、麵つゆなど)
(2)茶色ビン→茶色コンテナ(栄養ドリンク、日本製ビール、濃い茶色の酒ビンなど)
(3)その他色ビン→青色コンテナ(ウイスキー、ワイン、外国製ビールなど)
・色分けのワンポイント
※ビンの口部分が透明なものは、色付きビンであっても透明ビンのため、黄色コンテナに入れる

▽乾電池・充電池の分別
※リモコンなどの乾電池は必ず外し水銀含有ごみで出す
※充電式製品のリチウムイオン電池などは、発火防止のため販売店の回収ボックスか清掃センターへ(外せない場合も清掃センターへ)

▽古紙の出し方
※4種に分類し、丈夫なひもで縛る
※粘着テープや梱包用ラップは使用しない

問合せ:清掃センター
【電話】21-1153

◆非課税世帯等物価高騰支援給付金の受給手続きはお済みですか
住民税均等割のみ課税世帯に10万円、低所得子育て世帯に子ども1人あたり5万円の給付金を支給しています。対象世帯には関係書類を送付していますので、手続きがお済みでない方は早めにお手続きください。
支給対象:
・1世帯あたり10万円
令和5年度住民税均等割のみ課税者がいる世帯(住民税所得割課税者がいる世帯、住民税課税者の扶養者のみの世帯を除く。)
・子ども1人あたり5万円
令和5年度住民税非課税世帯と上記の世帯で平成17年4月2日以降生まれの児童を扶養している世帯※いずれも令和5年12月1日時点で敦賀市に住民登録があること
返送期限:4月30日(火)
※条件を満たす世帯で、令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯、令和5年12月2日以降に新生児が生まれた世帯は、申請が必要な場合があります。

問合せ:給付金事業実施本部
【電話】22-1180

◆防犯アプリ「ふくいポリス」の運用開始
安全・安心に役立つ機能がひとつのアプリになりました。(令和6年2月14日運用開始)
内容:
・交通安全、犯罪、不審者に関するお知らせ機能
・交通事故や不審者に関する防犯マップ機能
・防犯ブザー機能
・パトロールポイント機能
※その他にも防犯機能を数多く搭載しています。

問合せ:福井県警察本部
【電話】0776-22-2880

◆重複・多剤服薬の注意喚起の文書をお送りしています
同じ時期に複数の医療機関から同じ効能の薬が重複して処方されていたり(重複服薬)、必要以上に多くの種類の薬が処方されたり(多剤服薬)すると、重い副作用や症状の悪化が促進される可能性があります。
その可能性がある方に対して注意喚起の文書をお送りしています。
文書が届きましたら速やかにかかりつけの医療機関や薬局にお薬手帳とともにそのまま文書を持参ください。
対象:国民健康保険に加入の方

問合せ:国保年金課
【電話】22-8119

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