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後期高齢者医療保険料について

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福井県敦賀市

■均等割軽減の拡大
均等割の5割軽減と2割軽減の対象となる基準所得額が引き上げられ、軽減の対象者が拡大されました。

■賦課限度額の見直し
賦課限度額(1年間の上限額)が、66万円から80万円に引き上げられました。ただし、下記のいずれかの条件を満たす場合は、限度額が73万円となります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)令和7年3月31日以前に後期高齢者医療保険に早期加入した方(75歳到達後に、早期加入した広域連合の区域外から転入した方を除く)

・5割軽減の基準となる所得額
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+29.5万円×(世帯に属する被保険者数)以下
※昨年度は29万円

・2割軽減の基準となる所得額
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+54.5万円×(世帯に属する被保険者数)以下
※昨年度は53.5万円

※各被保険者の保険料額は、7月中旬にお知らせします。

問合せ:
国保年金課【電話】22-8120
福井県後期高齢者医療広域連合【電話】0776-54-6330

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