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児童手当制度が改正されます

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福井県敦賀市

令和6年10月分の児童手当から次のとおり制度内容が変更となります。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末まで」から「18歳に達した最初の年度末まで」に変更
(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
※第3子以降算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末まで」から「22歳に達した最初の年度まで」に変更
(4)支給回数を年3回払い(6月、10月、2月)から年6回払い(偶数月)に変更

・次に当てはまる方は新規申請が必要です
(1)所得上限超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
(2)中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のみ監護・養育している方
(3)現在、児童手当を受給中の方で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子に対し生計費の負担などを行っており、かつ、大学生年代までの養育する児童数が3人以上の方
申込み:申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出
※申請開始は8月下旬以降を予定しています。
※申請様式などについては、子育て政策課で配布、または敦賀子育て情報サイト「KOSODATE TSURUGA」に掲載予定です。
締切:令和7年3月31日(月)

問合せ:子育て政策課
【電話】22-8125

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