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自治体の皆さまへ

水道料金(基本料金・メーター貸付料)を減免

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福井県永平寺町

エネルギーや食料品などの物価高騰の影響を受けた町民および町内事業者への負担軽減支援策として、令和5年11月使用分から令和6年2月使用分(令和5年12月請求分から令和6年3月請求分)までの4か月間、すべてのお客様の水道料金(基本料金、メーター貸付料)を減免します。水道料金の超過料金分(10立方メートルを超えた使用料)は減免になりませんのでご注意ください。
なお、この減免につきましてお客様に行っていただく手続きはございません。

問合せ:上下水道課
【電話】61-0277

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