みだりに廃棄物を捨てるなど、法令で定められた方法や公益上または社会の慣習上やむを得ない場合(農林業を営むための作業・どんど焼きなど)を除いて廃棄物を焼却すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。一人ひとりが監視役となって、不法投棄や悪質な野外焼却を防ぎましょう。
不法投棄や違法な野外焼却を見つけたときは、永平寺町役場、または福井健康福祉センター環境衛生課や警察署(交番・駐在所)に通報してください。
通報先:
・福井県 福井警察署(【電話】52-0110)
・福井健康福祉センター 環境衛生課(【電話】36-1119)
・永平寺町役場 住民税務課(【電話】61-3945)
通報時には発見場所、日時、投棄物の種類・量、投棄している人の特徴・人数、車のナンバーや車種などをわかる範囲でお知らせください(危険の無いよう注意してください)。
※法令で定められた方法であっても、生活環境上の苦情がある場合には指導の対象になる場合があります。焼却以外に適正な処理方法がとれる場合は、焼却処分しないようにしましょう
問合せ:住民税務課
【電話】61-3945
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