11月27日スタート!
性の多様性への理解が進むことにより、町民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、人生のパートナーまたは人生を共にしたい人と安心して暮らすことができるまちを目指し、永平寺町では、11月27日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。
■どんな制度?
一方または双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを町長に宣誓し、町が2人のパートナーシップ関係を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付する制度です。
■性的少数者とは?
性的指向(自己の恋愛感情や性的な関心の対象にとなる性別についての指向)が必ずしも異性愛のみではない人または性自認(自己の性別についての認識)が出生時の性別と異なる人のことを言います。
■町民・事業者のみなさまへ
お店や病院などで、パートナーであることを証明するために、受領書などが提示される場合があります。この制度により法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続など)が生じるものではありませんが、パートナーシップの宣誓をした2人が、自分らしく生き生きと生活することを、永平寺町が応援するものです。
町民、事業所などのみなさまにおかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いします。
■パートナーシップ宣誓できる人
下記の項目をすべて満たしている必要があります。
(1)成年に達していること
(2)町内に住所を有していること、または3か月以内に転入を予定していること
(3)配偶者がいないこと
(4)ほかの人とパートナーシップの宣誓をしていないこと
(5)宣誓する人同士が近親者でないこと
問合せ:総務課
【電話】61-3941【E-mail】somu@town.eiheiji.fukui.jp
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