メーターボックス上に積もった雪のため水道メーターの検針ができない場合があります。このようなときは、検針できた前年同月もしくは前月分の使用水量と同量を当月分として「認定」することがあります。
「認定」した月の料金は、前年同月や前月と同額を概算としてお支払いいただき、翌月以降に検針できた際に精算して過払いや不足分の料金を調整します。ご理解をお願いします。
また、雪かきの際は水道メーターボックス上の雪もあわせて除雪していただきますようお願いします。
問合せ:上下水道課
【電話】61-0277
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