業務上使用する計量器は、「検定証印」または「基準適合証印」がつけられ、2年に1回定期検査を受けるよう義務付けられています。
未受検のまま取引・証明に使用すると処罰(50万円以下の罰金)の対象となりますので、下記の検定証印がついた計量器で業務に使用しているものは、必ず検査を受けてください。
(1)対象となる主な計量器
検定証印または基準適合証印のあるもの
○はかりについているマーク
・定期検査対象
・定期検査対象外
※詳細は本紙をご覧ください。
(2)検査日
※会場に持ってこられない計量器がある場合、計量士と日程調整をします(別途 旅費200円程度必要)
(3)申込み
これまでに検査を受けたことがない場合は、商工観光課へご連絡ください
問合せ:商工観光課
【電話】61-3921【FAX】63-1010
<この記事についてアンケートにご協力ください。>