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自治体の皆さまへ

65歳以上のみなさんへ あなたの介護保険料

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福井県永平寺町

確定申告や住民税申告による令和5年度の個人住民税額が6月に確定したことで、これをもとに介護保険料を決定します。
65歳以上の人には、7月中旬に介護保険料決定通知書をお送りします。また、8月以降に65歳になる人には順次送付します。

Q:介護保険料はどのように決定するの?
A:介護保険料は被保険者個人にかかる保険料です。その被保険者の昨年中の所得(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入から算定した額)と、住民基本台帳上で同一世帯になっている人の課税状況が算定基礎となります。現在、月額6,400円を基準に10段階の区分で保険料を納めていただいています。

・詳細は、本紙掲載のパンフレットをご覧ください

Q:介護保険料はどのように納めるの?
A:年金が年額18万円以上の人は年金から差し引かれます。これを特別徴収といいます。年金額が年額18万円未満の人は納付書や口座振替で納めていただきます。これを普通徴収といいます。なお、65歳になったばかりの人は普通徴収となります。年金機構と連携が開始された際に特別徴収に切り替わります。

Q:介護保険料を納めないとどうなるの?
A:税金と同様に滞納処分を受けることがあります。また、納付の無かった期間に応じて、介護サービスの利用者負担額が10割になり、後日申請により払い戻しとなる場合や、利用者負担額が3割になる場合があります。

※介護保険料のほかにも昨年中の所得をもとに算定する重度障害者医療費助成や特別児童扶養手当てなどがありますので、お気軽にお問い合わせください

問合せ:福祉保健課
【電話】61-3920

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