文字サイズ
自治体の皆さまへ

農地バンクを活用しましょう!

16/54

福井県永平寺町

■農地バンク事業(農地中間管理事業)とは?
都道府県知事が指定する農地バンク(農地中間管理事業)が、地域計画(目標地図)に位置付けた受け手に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸し付けする事業です。
※地域計画(目標地図)が策定されていない地域では、農業委員会の要請などに応じて農地を貸し借りします

・農地を貸したい人(出し手)
リタイア・規模縮小・不在村地主
↓ 借受け
・農地バンク
↓ 貸付け
・農地を借りたい人(受け手)
規模拡大・集約化・新規就農

・地域の話し合い(地域計画)
地域計画の策定を通じ、地域農業の将来について話し合ってみてください。
農地バンクは、農地の効率利用を目指すみなさんをサポートします。

■農地バンクを活用した地域のみなさんに協力金・奨励金を支払います!
[1]地域集積協力金交付事業(地域タイプ)
《1》地域集積協力金
地域で話し合いのうえ、まとまった農地を農地バンクに貸し付けた農地の割合に応じて交付
交付単価:10aあたり1万円~(機構の活用率に応じて単価は増額。中山間地域は集積率が優遇)
交付要件:以下の(1)~(3)すべてを満たすことが必要です
(1)農地バンクの活用面積が一定以上であること
(2)
1 交付対象面積の10%以上が新たに担い手に集積されること
2 同一の耕作者が耕作する団地面積が10%以上増加すること
(3)農地バンクに団地として農地を貸し付けること
※(2)は1または2のいずれか一方を満たすこと

《2》集約化奨励金
農地バンクを活用して地域の農地の集約化に取り組み、団地面積の増加割合に応じて交付

[2]機構集積協力金(個人タイプ):経営転換協力金 ※令和5年度限りの事業となります
交付対象者:
・リタイアする農業者
・農地の相続人で農業経営を行わない者
・農業部門の減少により経営転換する農業者
交付要件:農地バンクに対し、すべての農地を10年以上貸し付ける必要があります


※令和5年度においては、地域タイプと一体的に取り組む場合にのみ交付されることに留意してください

■経営転換協力金の申し込み締め切り 9月29日(金)まで
※上記[1]、[2]の協力金をともなわない貸付申し込みは、年中随時受け付けています

問合せ:農林課
【電話】61-3947

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU