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自治体の皆さまへ

不法投棄が増えています!

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福井県永平寺町

不法投棄は犯罪行為です。個人の場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰則が課せられます。
近年、永平寺町内では、空き地や山林といった“私有地”への不法投棄が増えており、一度不法投棄があった場所は繰り返し投棄されることがよくあります。私有地への不法投棄は、土地の所有者・管理者などが自ら処理する必要があります。土地の周囲に柵やフェンスなどを設置したり、草が伸び放題になったりしないよう、定期的に除草を行うなどして、不法投棄をさせないようにしましょう。
もし、「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」など、不法投棄を見かけたら、役場や警察署(交番・駐在所)、福井健康福祉センターに通報をお願いします。

■通報先
・福井県 福井警察署【電話】52-0110
・福井健康福祉センター 環境衛生課【電話】36-1119
・永平寺町役場 住民税務課【電話】61-3945

■通報時には、わかる範囲で以下の事項をお知らせください(危険の無いよう注意してください)
・不法投棄の場所
・不法投棄の発見日時
・不法投棄物の種類と量
・不法投棄を行っている人の特徴、人数
・車のナンバーや車種

問合せ:住民税務課
【電話】61-3945

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