(1)対象となる人
出産する予定または出産した被保険者
(2)軽減内容
・単胎の人
出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月の保険税の所得割額と均等割額を免除します。
・多胎の人
出産予定月(出産月)の3か月前から出産予定月(出産月)の翌々月の保険税の所得割額と均等割額を免除します。
(例:令和6年7月出産の場合)
※令和5年度は、令和6年1月以降の期間において、保険税の所得割額と均等割額が免除になります
(3)届出と必要書類
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・出産予定日や単胎、多胎妊娠の確認ができる書類(母子健康手帳など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
問合せ:住民税務課
【電話】61-3944
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