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自治体の皆さまへ

収入がない人も、年金だけの人も申告をしましょう!

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福井県永平寺町

所得税や住民税(町・県民税)を正しく計算するには、ご自身の収入と控除するもの(必要経費・扶養控除など)を正しく申告しなければなりません。

■郵送・電子申告をお勧めします
期間中は、役場会場・税務署会場ともに大変混み合いますので、郵送・電子申告をお勧めします。
例年、所得税の還付がなく簡易な住民税申告をしている人には1月中旬に役場から簡易申告書を送ります。年金や保険の書類などから転記するだけの簡単な申告書ですので、ぜひご利用ください。

○役場会場で申告相談できない受付内容
以下の所得・控除を含む申告は役場会場では受け付けできませんのでご了承ください。
福井税務署(要予約)での相談、または電子・郵送での提出をお願いします。
・不動産や株式の譲渡に係る所得
・株式配当・利子に係る所得
・初年度の住宅借入金など(住宅ローン)控除
・雑損控除

○申告期間と相談会場
◎役場申告相談受付
期間:2月9日(金)~3月15日(金)
※土・日・祝除く
2月9日~15日は上志比支所・永平寺支所でのみ受け付けします
受付時間:9時~16時
場所:役場本庁3階大会議室、永平寺支所2階 研修室、上志比支所 会議室
※混雑をさけるため、地区別に受付日程を設定させていただきます。詳しくは次月号(広報2月号)および町ホームページでご確認ください

◎福井税務署申告相談受付(福井春山合同庁舎)
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日・祝除く
受付時間:9時~16時
場所:福井税務署1階 確定申告会場
※混雑状況により、16時より前に受け付けを終了することがあります
※混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は会場で当日分を発行するほか、国税庁のLINE公式アカウントでのオンライン事前発行も行います。なお、発行枚数には限りがありますのでご了承ください
※税務署の確定申告会場では、原則、ご自身のスマホで申告書を作成していただきます
※感染防止の観点からも、ご自宅からスマホやパソコンでのe‐Tax申告をお勧めします

○日曜日の申告受付日
・役場本庁3階大会議室
2月25日(日)9時~16時

・福井税務署1階確定申告会場
2月25日(日)9時~16時

○申告相談に必要なもの
(1)令和5年中に給与、年金収入のある人は源泉徴収票
(2)令和5年中に支払った社会保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などを証明する書類、医療費の明細書および通知書(受診者ごとに分け、病院、薬局ごとに集計したもの)、寄附金の領収書など
(3)事業所得・農業所得・不動産所得がある人は収支内訳書(または帳簿)
(4)マイナンバーカード+本人確認書類(運転免許証など)
(5)還付がある人は、本人名義の口座番号などがわかるもの

○申告しないとどうなるの?
申告をしないと正しい税額を求めることができないため、「所得証明書が発行できない」「国民健康保険税の軽減措置が受けられなくなるとともに高額医療費の自己負担限度額が高くなる」「介護サービスの利用者負担上限額が高くなる」など、適正な行政サービスを受けられなくなることがあります。

〔申告しなくてもいい人〕
・年末調整された給与所得のみが収入の人(ただし、給与収入の合計が2000万円を超える人は確定申告が必要です)
・18歳以下で収入のない人

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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