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ひとり親家庭の児童扶養手当が拡充

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福井県永平寺町

児童扶養手当法の一部改正により、11月から制度が拡充します。まだ認定を受けていない人で、所得や世帯状況に変更があったときは対象となる場合がありますので、詳細を町ホームページで確認するか、子育て支援課までお問い合わせください。

▽制度説明
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人(児童扶養手当法施行令で定める程度の障害の状態にある人は20歳未満)をいいます。
ただし、この手当には支給要件や所得制限があり、一定以上の所得のある人には支給されません。

▽拡充内容
・全部支給および一部支給の所得制限限度額の引き上げ
・第3子以降の児童に係る加算額引き上げ(第2子と同額)

問合せ:子育て支援課
【電話】61-7250

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