第2子以降の0~2歳児を在宅で育児する世帯を対象に手当を支給する在宅育児応援手当について、令和6年9月から所得制限が撤廃されました。支給要件として育児休業給付金を受給していないことや、対象児童が幼児園などに在園していないことなどがあります。詳しくは町ホームページをご覧になるか、子育て支援課にお問い合わせください。
支給額:対象児童1人あたり月額1万円
支給期間:支給対象となった日の属する翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
受付場所:子育て支援課
問合せ:子育て支援課
【電話】61-7250
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