■11月1日道路交通法改正
◆酒気帯び運転・ほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
○違反者は
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆運転中のながらスマホ
スマホなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外
○違反者は、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
問合せ:防災安全課
【電話】61-3951
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