◆年末調整や確定申告の準備
令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)に納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を申告書に添付する必要があります。
令和7年2月上旬までに送付予定ですので、お手元に届きましたら大切に保管しておいてください。
なお、控除証明書の再発行やご相談・お問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルをご利用ください。
国民年金加入者向け ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
(ナビダイヤル)
問合せ:
・福井年金事務所
【電話】23-4518
・住民税務課
【電話】61-3945
<この記事についてアンケートにご協力ください。>